旧経営陣に2.8億円賠償命令=エフエム東京、退職金は認める―東京地裁
エフエム東京の旧経営陣が不適切な会計処理をしたとして、同社が当時の会長ら元取締役4人に計約4億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、東京地裁であった。笹本哲朗裁判長は「取締役としての任務を怠った責任がある」などとして、4人に計約2億8000万円の支払いを命じた。
一方、元会長ら2人が同社に退職慰労金を求めた訴訟では、請求通り同社に計約2億8000万円の支払いを命じた。
判決によると、元会長ら4人は同社の子会社を連結子会社と扱わない会計処理を行ったり、2億円余りを貸し付けたりした。
笹本裁判長は会計処理が会社法に違反するほか、貸し付けの判断に著しく不合理な点があると指摘し、4人の賠償責任を認定した。
退職慰労金については、株主総会や取締役会で支払いが決定しており、元会長ら2人には請求する権利があると判断した。
[時事通信社]
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