大分、北海道の原告が和解=強制不妊、合意後初―地裁
旧優生保護法に基づく強制不妊を巡り、大分県の70代の女性2人が起こした訴訟は20日、大分地裁(三宅知三郎裁判長)で和解が成立した。国は法廷で「あってはならない人権侵害を行い、被害者の方々の心身に多大な苦痛と苦難を与えてきたことを反省する」と謝罪した。
三宅裁判長が読み上げた和解条項には、最高裁判決を重く受け止め、障害を理由に不妊手術を強制した旧優生保護法は立法当初から憲法違反だと認めることや、原告それぞれに1500万円の慰謝料を含む和解金を支払うことなどが盛り込まれた。
同日、札幌地裁(布施雄士裁判長)でも、北海道石狩地方の男性(84)と国の和解が成立。国が同様の和解案を提示し、原告側が受け入れた。
強制不妊を巡る一連の訴訟で、国と原告らは13日、和解に向けた合意書を締結。3高裁と6地裁で継続していた計10件の訴訟で、合意後に和解したのは初。
和解成立後、大分の原告弁護団代表の徳田靖之弁護士は「望み通りの解決を図ることができた。これからも全ての被害者にこの解決を届けるために全力を尽くしていく」と強調。石狩地方の原告は和解にほっとしつつ、「人生は後戻りできないということが頭に残っている。(手術を受けると)取り返しがつかない」と語った。
[時事通信社]
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