援護区域外での被爆者認定焦点=体験者訴訟、9日判決―長崎地裁
国が定める被爆援護対象区域の外で長崎原爆に遭ったため被爆者と認定されていない「被爆体験者」ら44人(うち4人死亡)が、長崎県と長崎市に被爆者健康手帳の交付を求めた訴訟の判決が9日、長崎地裁である。
国は長崎の被爆援護区域として爆心地から南北約12キロ、東西約7キロの楕円(だえん)形を指定。原告は原爆投下時、12キロ圏内にいたが、区域外のため被爆者として認められていない。広島の援護区域を巡っては広島高裁が2021年、区域外で「黒い雨」を浴びた人を被爆者と認定。国側は上告せずに判決は確定しており、今回の判決で長崎にも区域外での認定がされるかが焦点となる。
訴訟の主な争点は、(1)被爆者援護法が被爆者の要件として定めた「身体に原爆放射能の影響を受けるような事情にあった者」に原告が該当するか(2)原告に放射性降下物による内部被ばくがあったか。
原告側は、黒い雨訴訟の広島高裁判決は、援護法での被爆者の認定要件を「放射能による健康被害が否定できないことを立証すれば足りる」としたと指摘。原爆投下後に灰などの放射性降下物の影響を受けた原告に健康被害があったことは否定できず、被爆者に該当すると主張した。放射性微粒子に汚染された水や食物を摂取したことから内部被ばくも認められるとした。
これに対し、被告側として訴訟に参加した国などは、広島高裁判決は援護法の解釈を誤っており、被爆者として認められるには客観的な根拠が必要と指摘。原告に健康被害が生じたと認められるだけの科学的知見はなく、内部被ばくも認められないと主張し、請求棄却を求めた。
同訴訟は07年に第1陣、11年に第2陣が長崎地裁に集団提訴したが、いずれも最高裁で原告の敗訴が確定。確定後の手帳交付申請が却下された処分などを不当として、原告の一部が再提訴していた。
[時事通信社]
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