高裁も旧統一教会側に過料=文科省質問に回答拒否―10万円支払い命じる・東京
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が、解散命令請求に向けた文部科学省の質問に一部回答を拒んだとして、同省が過料を科すよう求めた裁判で、東京高裁(舘内比佐志裁判長)は27日、教団側の即時抗告を棄却し、田中富広会長に過料10万円の支払いを命じる決定をした。
文科省は2022年11月以降、質問権を7回行使し、献金状況や裁判例など500項目以上の回答を要求。教団側は質問権の行使自体が違法だなどとして、100項目以上の回答を拒んだ。
舘内裁判長は、解散命令の要件の一つである「法令違反」には民法上の不法行為も含まれると判断。過去の訴訟で教団の献金集めが不法行為と認定されており、要件に該当する疑いがあったと指摘し、質問権の行使は適切だったと結論付けた。
東京地裁も24年3月、質問権行使は適切とした上で、資料が存在しない場合などを除いて回答すべきだったとして過料の支払いを命じた。これを不服として教団側が即時抗告していた。
また、文科省は23年10月、教団が不安をあおって多額の献金を要求する民法上の不法行為を続けたなどとして、解散命令を請求した。東京地裁は24年2月に国と教団双方の主張を聞く審問を開くなど、非公開で審理を進めている。
決定を受け、教団側は「憲法や過去の最高裁判例に違反する決定で、極めて不当と言わざるを得ない。特別抗告も含め検討する」とのコメントを出した。
全国統一教会被害対策弁護団の村越進団長は記者会見で、「適切かつ妥当な結論。争点が重複する解散命令請求の裁判に強く影響する」と話した。
[時事通信社]
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