ハーレー日本法人に立ち入り=販売店に過剰ノルマか―公取委
米二輪車大手ハーレーダビッドソンの日本法人「ハーレーダビッドソンジャパン」(東京)が販売店に過剰なノルマを設定するなどしていたとして、公正取引委員会は30日、独禁法違反(不当な取引制限)の疑いで、同社を立ち入り検査した。関係者への取材で分かった。独禁法で禁ずる「優越的地位の乱用」に当たる恐れがあるという。
関係者によると、日本法人は2020~21年ごろから、ディーラー契約を結ぶ販売店に対し、達成困難な販売目標台数を一方的に設定し合意させていた。希望していない車種を販売店に購入させていた疑いも持たれている。
日本法人は、目標を達成しなければ契約を更新しないと示唆。販売店では従業員らがバイクを購入したり、販売店名義で買い取って登録したりしていた。資金繰りに行き詰まり、廃業した販売店もあったという。
日本自動車輸入組合によると、23年度の輸入小型二輪車の新規登録台数は、ハーレーダビッドソンのシェアが37.1%でトップ。日本法人の行為は、シェア拡大を図る狙いだったとみられる。
日本法人は取材に対し、「公正取引委員会の調査には全面的に協力する。そのほか詳細についての回答は現状、差し控える」との見解を示した。
同様の事案では、公取委は19年9月にドイツ自動車大手BMWの日本法人(東京)を立ち入り検査。21年3月に同社が提出した改善計画を認定している。
[時事通信社]
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