違法寄付、議員立件も=罰金や公民権停止の略式命令
秘書らに有権者への香典を持参させたなどとして、東京地検特捜部は18日、公選法違反容疑で、堀井学衆院議員(52)の強制捜査に乗り出した。違法な寄付を巡っては、国会議員本人が罰金や公民権停止の略式命令を受けたケースが複数ある。
公選法では政治家が選挙区内の人に金品を贈る寄付行為を禁じている。有権者や支援者の葬儀でも政治家の親族、秘書が香典を渡すことはできず、違反した際は50万円以下の罰金、最長5年間の公民権停止となる。
過去に立件されたケースでは、小野寺五典元防衛相が1999年、地元の有権者宅約500戸に計五十数万円相当の線香セットを配ったとして書類送検され、翌年に議員辞職。その後、罰金40万円と公民権停止3年の略式命令を受けた。
菅原一秀元経済産業相は2017~19年、秘書を通じて選挙区内の延べ27人に、香典や枕花の名目で計約30万円を提供した疑惑で、20年に不起訴(起訴猶予)となった。
その後、起訴すべきだとする検察審査会の議決を受け、特捜部が再捜査。菅原氏が33団体と26人に対し、71回にわたって香典などの名目で現金計53万円、枕花の名目で生花計20個(約27万円相当)を寄付したとして一転、略式起訴した。同氏は21年、罰金40万円、公民権停止3年の略式命令を受けた。
[時事通信社]
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