西山ファーム元代表に懲役2年求刑=争わず、即日結審―名古屋地裁
観光農園を経営していた「西山ファーム」(岡山県赤磐市、破産)が不正に多額の資金を集めていたとされる事件で、出資法違反(預かり金の禁止)罪に問われた元代表山崎裕輔被告(43)の初公判が10日、名古屋地裁(大村陽一裁判長)であった。被告は起訴内容について、「弁護人に説明してもらいたい」と述べ、弁護側は「事実関係は争いません」と起訴内容を認めた。この日で結審し、検察側は懲役2年、罰金150万円を求刑した。判決は26日。
起訴状によると、山崎被告は元同社幹部らと共謀し、2018年11~12月、青果物などの販売代理契約の保証金名目で預けられる全額の返還と月2~3.3%の配当を約束し、3人の客から計5回にわたり計1200万円を集めたとされる。
[時事通信社]
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