黒川氏定年延長巡る文書開示=「個人のため法解釈変更」―大阪地裁
黒川弘務・元東京高検検事長の定年延長を巡り、法務省内で法解釈を変更した際の文書を開示しないのは違法として、神戸学院大の上脇博之教授が国に不開示決定の取り消しなどを求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。徳地淳裁判長は「黒川氏の定年延長を行うため、解釈を変更した」として、不開示決定の一部を取り消した。
法務省側は、検察官全体の定年延長を行うために法解釈の変更を検討した文書が存在することは認めていた。一方、「黒川氏の定年延長を目的とした文書は存在しない」としていた。
徳地裁判長は、法解釈の変更が全国の検察官に周知されないまま、黒川氏の定年退官予定日に間に合うよう短期間で進められたことなどから、「解釈変更の目的は、黒川氏の定年延長を行うことにあったと考えざるを得ない」と判断。「法務省は黒川氏に関する文書を保有していたと認められる」として、不開示決定を取り消した。
[時事通信社]
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