夫婦別姓、国が争う姿勢=原告陳述「過酷な状況」―東京地裁
夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は違憲として、長野県と東京都の男女10人が姓を維持したまま結婚できることの確認などを国に求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日、東京地裁(品田幸男裁判長)であった。国は訴えを退けるよう求め、争う姿勢を示した。
原告側は意見陳述し、東京都の女性(51)は、やむを得ず事実婚を選んだが住宅ローンを組めないなどの不利益を受けたと主張。「なぜ自分の名前を失いたくない思いと引き換えに過酷な状況を強いられるのか。裁判官は苦しみや悲しみに正面から向き合ってほしい」と述べた。
長野県在住の内山由香里さん(56)は、小池幸夫さん(66)と法律婚をした上で内山姓を通称としたが、「肝心な時に通称は全く使えず、生来の名前が本当の名前ではないことを痛感した」と訴えた。現在は事実婚だが、「夫婦別姓が実現したら一刻も早く法律婚をしたい」とも話した。
[時事通信社]
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