食料困難事態法が成立=異常気象や紛争時に供給確保
食料供給困難事態対策法が14日、参院本会議で可決、成立した。異常気象や紛争といった不測の事態時に食料供給が途絶えないよう、深刻さに応じた政府の対策を規定。事業者に対して出荷・販売の調整や輸入・生産の拡大を要請したり、その計画の作成を指示したりできるようにする。
対象品目は、国民生活などへの影響の大きさで判断。コメや小麦、大豆、畜産物といった食料に加え、肥料や種子などの生産資材を想定しており、今後政令で指定する。
同法ではまず、特定の食料の供給が難しくなる兆候が認められた段階で対策本部を設置し、供給目標数量や各省庁の対応方針を決定するとともに、事業者への要請を行う。
重要品目の供給が平時と比べ2割以上減るなど、国民生活の安定に支障が生じると判断された場合には「食料供給困難事態」と認定。輸入・生産拡大や出荷・販売調整の計画作成と届け出を指示し、従わなければ20万円以下の罰金を科す。
[時事通信社]
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