子の認知請求、6月判決=親が性別変更後に誕生―最高裁
性同一性障害で男性から性別変更した40代女性が、変更前の凍結精子を用いて女性パートナーとの間にもうけた次女から親子関係の認知を求められた訴訟の上告審弁論が31日、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)で開かれた。女性、次女側双方が意見を述べ結審。判決期日は6月21日に指定された。
弁論は二審の結論変更に必要な手続きで、親子関係を否定した東京高裁の判断が見直される可能性がある。生物学上の父が性別変更後に子をもうけたケースで、最高裁が親子関係の成否を判断するのは初めて。
次女の代理人弁護士は「認められなければ、子(次女)は親に対して扶養請求権、相続権などさまざまな権利を行使できないことになる」と主張。女性も「(次女側の請求を)認めることを求める」と述べた。
一、二審判決などによると、女性は30代のパートナーとの間に2018年と20年、長女と次女をもうけた。この間の18年11月、性同一性障害特例法に基づき性別を変更。自治体に娘2人の認知届を提出したが不受理となり、2人を原告、女性を被告として認知を求め提訴した。
一審東京家裁は22年2月の判決で、女性が性別変更したことから民法が規定する「父」、子を妊娠、出産した「母」のいずれにも該当しないとして請求を棄却した。一方、高裁は同年8月、長女との父子関係を認定。変更後に生まれた次女については、女性を民法上の父とすることはできないとして訴えを退け、次女側のみ上告していた。
[時事通信社]
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