改正育児・介護休業法が成立=柔軟な働き方で仕事と両立支援
改正育児・介護休業法などが24日の参院本会議で可決、成立した。子どもの年齢に応じて、テレワークや短時間勤務など複数の働き方から従業員が選択できる制度の整備を企業に義務付けることが柱。仕事と育児を両立できる環境を整備し、性別や家庭の事情によってキャリア形成が妨げられることがない社会の実現を目指す。来年4月以降、順次施行する。
子どもが3歳から小学校就学までは、テレワークや短時間勤務、時差出勤などの制度を企業が二つ以上用意し、従業員が選べるようにする。子どもが3歳未満の場合は、テレワークの導入を企業の努力義務とする。
現在は、子どもが3歳になるまで申請できる「残業免除」は、小学校就学前までに拡充。看病のための「看護休暇」は、小学校就学前から小学校3年生までに延長した上、入園式や学級閉鎖などの際にも取得できるようにする。
従業員1000人超の企業に義務付けている男性の育児休業取得率の公表は、300人超の企業に対象を拡大。100人超の企業は取得率の数値目標の設定も迫られる。
介護を理由とする離職の防止に向けては、国の支援制度などに関する情報を40歳の時点で従業員に提供することを義務付ける。
[時事通信社]
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