ヘリ販売預託商法で措置命令=原則禁止後、初の処分―消費者庁
顧客からヘリコプターを預かり第三者に貸し出すなど、預託法で原則禁止されている販売預託商法をしたとして、消費者庁は17日、同法違反でヘリ関連事業を手掛ける「エスアイヘリシス」(東京都千代田区)に再発防止などを求める措置命令を出したと発表した。同商法を巡り処分が出るのは、2022年の法改正で原則禁止されて以降初めて。
消費者庁によると、同社は22年以降、小型ヘリと小型航空機各1機の所有権を顧客数百人に1口110万円で分割して販売。その後、顧客からヘリや航空機を預かり、別会社に貸し出していたという。顧客への配当は1口当たり月6000円で、別会社の名義で払っていた。
22年6月~今年4月、勧誘の電話が何度もかかってくるといった相談が全国の消費生活センターに計25件寄せられた。これまでのところ、配当が滞っているとの相談は確認されていない。
[時事通信社]
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