北大前学長の解任は正当=パワハラ認定に誤りなし―札幌地裁
職員らへのパワハラなどを理由に文部科学相から北海道大学長を解任された名和豊春氏が、解任処分の取り消しと約1500万円の損害賠償を国と大学に求めた訴訟の判決が13日、札幌地裁であった。右田晃一裁判長は「学長に適しない」とした学長選考会議の評価について「正当だ」として請求を棄却した。
名和氏側はパワハラなどの事実認定に誤りがあると主張したが、右田裁判長は文科相が認定した28件の不適切行為全てについて事実と判断。「適正な手続きを経ていない」とする原告側主張も退けた。
判決などによると、名和氏は北大大学院工学研究科教授などを経て、2017年4月に学長に就任した。その後、教職員からの通報を受けて設置された調査委員会が、不必要な業務の指示などの不適切行為を認定。北大の学長選考会議が19年7月、「解任相当」と申し出て、文科相が20年6月に解任した。
判決後の記者会見で名和氏は「(不適切行為を)やっていないという証言や証拠が一顧だにされなかったのは誠に残念だ」と述べた。
[時事通信社]
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