食料不足対策の新法案了承=生産転換指示も―自民
自民党は14日、「食料安全保障に関する検討委員会」などの合同会議を開き、異常気象などで食料が不足する事態に備える食料供給困難事態対策法案を了承した。政府は、民間事業者に対し、出荷や生産の計画の届け出を求めたり、生産の拡大・転換を指示したりできる。計画を届け出ない事業者には20万円以下の罰金を科す。
新法案では、政府が首相を本部長とし、全閣僚が参加する対策本部を設置。対策本部は、コメや小麦など重要な食料が大幅に不足する場合や、最低限必要な食料が不足する場合に宣言を出し、安定供給確保のための措置を講じる。
合同会議では、農地転用の手続き厳格化や農地を保有できる農業法人の経営基盤強化などを盛り込んだ法改正案も了承された。政府は、「農政の憲法」と呼ばれる食料・農業・農村基本法改正案とともに関連法案を今国会に提出し、成立を目指す。
[時事通信社]
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