原爆症認定で被爆者側敗訴 「経過観察」で初判断―最高裁
原爆に起因する白内障などを患い、経過観察のみが続く状態の被爆者も原爆症と認定すべきかどうかが争われた3件の訴訟の上告審判決が25日、最高裁第3小法廷であった。宇賀克也裁判長は「経過観察自体が治療に不可欠で、積極的治療の一環と評価できる特別な事情が必要だ」との初判断を示した上で、原爆症と認めた2件の高裁判決を破棄、残る1件の原告側の上告を棄却した。3件全てで被爆者側の敗訴が確定した。【時事通信映像センター】 映像素材の購入については時事通信フォトへお問い合わせください https://www.jijiphoto.jp
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