2025-06-20 15:45ニュースワード

公選法違反(買収)罪

 公選法違反(買収)罪 特定の候補者を当選または落選させる目的で、有権者や選挙運動員に金銭を渡すなどする罪。法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金だが、候補者本人や選挙運動の「総括主宰者」などは刑が加重され、4年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される。買収された側(被買収)も処罰対象。

最新動画

最新ニュース

写真特集