悪質ホスト、罰則強化=「色恋営業」、売春要求など禁止―改正風営法が成立
悪質なホストクラブへの罰則を強化する改正風営法が20日の衆院本会議で可決、成立した。女性客の恋愛感情につけ込んで金銭を費消させる「色恋営業」や多額の売掛金(ツケ払い)を支払わせるために売春などを要求する行為を禁止。最大3億円の罰金を科すなど、店側への規制も強化した。
改正法の施行は一部規定を除き、公布の1カ月後で、早ければ6月末になる見通し。警察庁は近く、具体的にどういう行為や悪質さの程度を取り締まり対象にすべきかといった指針を示す予定だ。
改正法では、女性客らに多額の売掛金を負わせないようにするため、恋愛感情につけ込み「注文してくれないと関係が終わる」などと持ち掛ける営業手法や、料金の虚偽説明を禁止。違反すれば営業許可取り消しなど、行政処分の対象となる。
また、売掛金の悪質な取り立ての対策として、「支払わないと実家に行く」などと客を威迫する行為や、女性に売春や性風俗店での勤務、アダルトビデオ出演などを要求する行為を規制。性風俗店側にも女性を店に紹介したホストらに売り上げの一部を渡す「スカウトバック」の支払いを禁じた。いずれも刑事罰の対象とし、6月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金を科す。
抑止効果や取り締まりの実効性を高めるため、無許可営業した運営法人に科す罰金は、現行200万円の150倍になる最大3億円に、経営者らへの罰則も「5年以下の拘禁刑か1000万円以下の罰金」と引き上げた。営業許可取り消し処分を受けた法人は系列店の営業も認めないなど、欠格要件も厳しくした。
悪質ホストクラブを巡っては、女性客がホストに高額な注文を迫られ、借金弁済のため売春をさせられるなど社会問題化。警察が2024年に摘発したホストや店関係者は前年比121人増の計207人に上った。背後で「匿名・流動型犯罪グループ」も利益を上げているとされ、警察庁の担当者は「法改正で卑劣なビジネスモデルを解体したい」と話している。
[時事通信社]
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