生活保護停止は「違法」確定=車利用巡り、鈴鹿市上告退ける―最高裁

生活保護受給者の自動車利用を巡り、運転記録の未提出などを理由に三重県鈴鹿市が支給を停止した処分の妥当性が争われた訴訟で、最高裁第1小法廷(中村慎裁判長)は同市の上告を退ける決定をした。12日付。市の処分を違法とし、取り消した一、二審判決が確定した。
一、二審判決によると、鈴鹿市は2019年8月から原告の女性(82)と次男(57)に生活保護の支給を開始した。次男は糖尿病などの治療を受けており、市は通院に限って自動車の所有や利用を認める通知書を交付。運転記録票を毎月提出することも求めた。
しかし提出が一部にとどまり、通院以外にも車の利用がうかがわれたことなどから、市は22年9月に支給を停止。原告側が処分の取り消しなどを求めて提訴した。
一審津地裁は24年3月、車が買い物などにも利用されたと認めつつ、原告らが自立した生活を送ることに役立つなどと指摘。支給停止は「生命の危険も生じ得るもので、原告らが被る不利益は甚大」として処分を取り消した。二審名古屋高裁も24年10月、同様の判断を示し、市側の控訴を棄却した。
[時事通信社]
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