父の性虐待、賠償認めぬ判断確定=被害女性側上告退ける―最高裁

幼児期から中学2年ごろまで性的虐待を受け、その後心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したとして、40代女性が実父を相手取り、約3700万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(平木正洋裁判長)は女性側の上告を退ける決定をした。16日付。性的虐待の事実は認定したが、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」を理由に賠償を認めなかった一、二審判決が確定した。
一、二審判決によると、女性は保育園に通うようになった頃から、実父に胸をなめられるなどの被害を受け始めた。小学4年の時に肉体関係を強いられ、明確に拒否できるようになった中学2年ごろまで虐待は続いたという。
女性は10代後半以降、虐待を思い出して苦しくなったり、苦痛を回避するため過度な飲酒をしたりするようになった。提訴したのは被害から20年以上が経過した2020年だった。
訴訟で女性は、実父との力関係上、早期の提訴などは不可能だった上、虐待行為は悪質で違法性も強いとして、賠償請求権の消滅を主張することは信義則に反すると訴えていた。
一審広島地裁は22年10月、除斥期間を適用し女性側の請求を棄却。二審広島高裁も23年11月、「極めて悪質、卑劣な行為で、(実父の)責任は極めて重い」としつつ、一審の判断を支持し、女性側の控訴を棄却した。
[時事通信社]
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