「暇空茜」名乗る男性に二審も賠償命令=「コラボ」側への名誉毀損―東京高裁

インターネット上での誹謗(ひぼう)中傷やデマで名誉を傷つけられたとして、女性支援団体「Colabo(コラボ)」代表の仁藤夢乃さん(35)が、「暇空茜」を名乗る男性に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が17日、東京高裁であり、吉田徹裁判長は220万円の支払いと投稿の削除を命じた一審東京地裁判決を支持し、男性側の控訴を退けた。
判決によると、男性は2022年、コラボについて「10代の女の子をタコ部屋に住まわせて生活保護を受給させている」などとブログに投稿。判決は、投稿が真実とは言えないとして名誉毀損(きそん)を認めた。
仁藤さんは18日に東京都内で記者会見し、「当然の結果。暇空茜によるデマや誹謗中傷は無数にあり、模倣者も行為を繰り返していて被害回復には到底至っていない」と話した。
男性は先月26日、コラボに対する名誉毀損罪などで東京地検に在宅起訴された。仁藤さんは「実刑判決を強く望む。デマ投稿などで収益を得る仕組みがあり、歯止めをかける議論や法整備が必要だ」と訴えた。
[時事通信社]
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