生活保護減額は「違法」=処分取り消し、二審で7件目―広島高裁

生活保護基準額の引き下げ処分は生存権を保障した憲法に違反するとして、広島県内の生活保護受給者43人が自治体に処分の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が18日、広島高裁であった。河田泰常裁判長は、引き下げを「裁量権の逸脱、乱用があり違法」と判断し、ほとんどの原告の処分を取り消した一審広島地裁判決を支持した。
同種訴訟は全国29地裁で31件起こされた。高裁判決は11件目で、処分取り消しは7件目。最高裁は、高裁で判断が分かれた先行する2件について弁論期日を5月に指定しており、今夏までに統一判断を示す見通し。
河田裁判長は、物価下落を反映させる「デフレ調整」について、「統計など客観的数値との合理的関連性や専門的知見への整合性を欠く」と指摘し、厚生労働相の裁量権の乱用を認めた。
[時事通信社]
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