木村被告に懲役10年=殺意認定、「社会全体にも不安」―岸田前首相襲撃・和歌山地裁

和歌山市で2023年4月、岸田文雄首相(当時)の遊説中に爆発物が投げ込まれた事件で、殺人未遂などの罪に問われた木村隆二被告(25)の裁判員裁判の判決が19日、和歌山地裁であった。人に危害を加える目的や殺意があったかが争点だったが、福島恵子裁判長は「(人が死んでも構わないという)未必的な殺意があった」と判断し、懲役10年(求刑懲役15年)を言い渡した。
公判で弁護側は殺意を否定し、傷害罪にとどまると主張。福島裁判長は判決で、爆発物を製造した木村被告が殺傷能力について「その認識を欠いていたとは考えられない」と指摘。多数の者がいる場で使用すれば「人を死亡させる可能性も常識的に考えて容易に分かるはず」と述べた。
その上で、現場にいた聴衆らだけでなく「現職の首相を狙った事件で、社会全体に与えた不安感も大きい」とし、自身の起こした裁判への注目を集めるという動機についても「極めて短絡的」と非難。「選挙活動を著しく妨害した点も軽視できない」と判断した。
福島裁判長は「爆発までに1分もあれば誰でも逃げられると思った」という被告の弁解について、危険を周囲に警告したり、退避を促したりを全くしておらず、「採用できない」と退けた。一方で、人的被害や選挙活動の妨害を積極的に意図したものではなく、組織的な背景もないなどとして、懲役10年が妥当と結論付けた。
弁護側は「判決を検討し、被告と相談した上で、控訴するかを決めたい」と話した。
[時事通信社]

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