同性婚認めない規定「違憲」=「幸福追求権」で初判断―二審で3件目・福岡高裁
同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定は「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障した憲法に反するとして、福岡、熊本両県の同性カップル3組が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が13日、福岡高裁であった。岡田健裁判長は現行規定について、幸福追求権を定めた憲法13条などに反し違憲と判断。賠償請求は退けた。13条違反とした判断は同種訴訟で初めて。
高裁では札幌、東京に続いて3件目の違憲判決となった。
この日の判決で岡田裁判長は、婚姻を異性間に限定している現行規定について、同性カップルが婚姻に関して法制度の保護を受ける権利を侵害していると指摘。「幸福追求権に対する侵害で、憲法13条に違反する」と判断した。
その上で、同性カップルを認めない根拠となってきた要因は、現在は不合理なものとしてことごとく退けられていると指摘。「同性カップルによる婚姻を法制度として認めない理由はもはや存在しない」と明言した。
さらに同規定について「合理的な根拠なく同性カップルを差別的に取り扱っており、法の下の平等に反する」と判断。自治体で導入が進むパートナーシップ制度は不平等を解消するものではなく、同性カップルに異性婚と同じ法的な婚姻を認めなければ違憲状態は解消されないと指摘した。婚姻に関する法律は個人の尊厳に立脚すべきだと定めた憲法24条2項にも違反するとした。
一方で、同種訴訟について「判断内容がまちまちで、最高裁の統一的判断が示されていない」とし、国会が同性婚に関する立法をしなかったことに「過失があると認めるのは困難」として賠償請求は退けた。
[時事通信社]
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