ふるさと納税訴訟、弁論へ=訴え却下の二審見直しか―泉佐野市の交付税減額・最高裁
ふるさと納税制度による多額の寄付収入を理由に特別交付税を減額したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が国に決定取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は5日、弁論期日を来年1月30日に指定した。
弁論は二審の結論変更に必要な手続きで、同市の訴えは裁判対象に当たらないとして却下した大阪高裁判決が見直される可能性がある。ともに行政機関である国と地方自治体が訴訟で争えるのかを最高裁が初めて判断する見通し。
[時事通信社]
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