遺言
遺言 死後の財産処分などに関する意思表示で、民法が方式を規定する。(1)遺言者本人が直筆する「自筆証書遺言」(2)公証人に作成を依頼する「公正証書遺言」(3)封書した遺言書を公証人に提出する「秘密証書遺言」―の3種類があり、要件を満たさない遺言は無効となる。
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