遺言作成、パソコンで可能に=手書き見直し、民法改正検討―法務省
法務省は遺言者本人の手書きが義務付けられている「自筆証書遺言」について、パソコンでも作成を可能とする民法改正の検討に入った。作成の負担を軽減して利用を促進し、親族間の相続トラブル防止に役立ててもらう。月内にも有識者会議を設置し、今年度中に制度見直しの方向性を示したい考えだ。政府関係者が3日、明らかにした。
民法は遺言の方法として、自筆証書遺言のほか、公証人に依頼して作成する「公正証書遺言」を主に規定。自筆証書遺言は、内容が遺言者の真意に基づくことを示すため、本人が全文と日付、氏名を手書きして押印する必要がある。公正証書遺言と比べ費用がかからない利点があるが、作成の負担は大きく、利用が低迷している。
法務省は、現在の手書きに加えてパソコンやスマートフォンによる作成を認めたい考え。有識者会議では、電子署名を用いた本人確認や改ざん防止の仕組みなどを検討し、家族による代理入力の可否なども議論される見通し。その後、法制審議会(法相の諮問機関)に民法改正を諮る。
[時事通信社]
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