重国籍認めず、「合憲」確定=法規定巡り原告敗訴―最高裁

自らの意思で外国籍を取得すると日本国籍を失うとする国籍法の規定は違憲だとして、欧州在住者らが国を相手取り、日本国籍を保有していることの確認などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は2日までに、原告側の上告を退ける決定をした。9月28日付。規定を合憲として請求を退けた一、二審判決が確定した。
原告らはスイスやリヒテンシュタインの国籍を取得し、同法の規定で日本国籍を喪失。日本国籍保有の確認と、損害賠償などを求めた。
一審東京地裁は2021年1月、憲法は国籍離脱の自由を定めるが、「日本国籍の離脱を強制されない権利は保障していない」と指摘。規定の目的は重国籍の発生を防止することだとし、「重国籍が常態化すると、国家と個人の権利義務に矛盾や衝突を生じさせる恐れがある」と述べた。
その上で「外国籍を取得した者は、事前に国籍を選択する機会が与えられており、当然に日本国籍を喪失することは不合理ではない」として、規定は合憲と判断した。
[時事通信社]
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