「割高運賃は不当」訴え認めず=JR常磐線とメトロ乗り入れ―東京地裁
JR東日本の常磐線と東京メトロの相互乗り入れで運賃が割高になるのは不当として、利用者が両社と国に払い過ぎた運賃計約2万7000円の賠償を求めた訴訟の判決が15日、東京地裁であった。桃崎剛裁判長は「経営判断の範囲内で、著しく不合理とは言えない」として請求を棄却した。
原告は、東京都葛飾区にある常磐線亀有駅と金町駅の利用者16人。
訴状によると、両駅には東京メトロ千代田線に乗り入れる各駅停車しか止まらず、都心に向かう場合、途中からメトロの初乗り運賃が加算される。例えば金町駅から上野駅までは、北千住駅経由なら乗り入れがないため220円(提訴当時)だが、乗り入れのある西日暮里駅で乗り換えると372円(同)かかる。
原告側は「北千住駅は階段などがあり、足が不自由な人らの乗り換えは容易ではない」とした上で、「運賃格差は受忍限度をはるかに超えている」と訴えていた。
桃崎裁判長は、乗客は自由に経路を選べるほか、両社も一定の運賃調整をしていると指摘。鉄道事業法で国の改善命令の対象となる「不当な差別的取り扱い」にも当たらず、違法性はないとした。
[時事通信社]
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