爆発物取締罰則
爆発物取締罰則 1884(明治17)年、過激化していた自由民権運動で爆弾を使った武装蜂起事件が発生したことなどを契機に、太政官布告として制定された。爆発物の使用や使用目的での製造、所持などを禁じている。第1条は、治安の妨げや人の身体・財産を害する目的で爆発物を使用した者は、死刑または無期もしくは7年以上の懲役・禁錮に処すると規定。同条違反は裁判員裁判の対象事件となる。
最新動画
最新ニュース
-
NY株、反発=引き締め長期化懸念が後退
-
インド北東州で洪水、10人死亡=豪雨で湖決壊、80人超不明
-
14座制覇へあと一つ=写真家の石川直樹さん
-
荒井、爪痕残した4位=意義あるメダル争い―アジア大会・飛び込み女子
-
26年開催へ課題は山積=準備期間3年、時間との闘い―愛知・名古屋アジア大会
写真特集
-
【野球】阪神タイガース「18年ぶりセ・リーグ優勝」
-
【バスケ】バスケットボール男子「日本代表」
-
【野球】1980年代 「夏の球児」
-
【ラグビー】日本代表〔ラグビーW杯2023〕
-
【サッカー】なでしこジャパン
-
【野球】プロ野球の歴代本塁打王
-
【サッカー】「日本が誇るドリブラー」三笘薫
-
【MLB】吉田正尚(ボストン・レッドソックス)