共同親権、選択可能に=法務省が民法改正案「たたき台」

離婚後も父母双方に子の親権を認める「共同親権」の導入に向け、法務省は29日、民法改正要綱案の「たたき台」を法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会に示した。離婚後の「単独親権」を定める現行民法を見直し、父母が協議して共同親権も選べるようにすることが柱。早ければ年度内に要綱案をまとめ、来年の通常国会に改正案を提出したい考えだ。
現行法は、離婚後は父母どちらか一方が親権を持つ単独親権を規定。親権のない親は子育てに関わりにくく、養育費の未払いや親子交流の断絶につながっているとの指摘がある。一方、離婚後もDV(家庭内暴力)や虐待が続く恐れがあるとして、単独親権の維持を求める意見も根強い。
法務省がたたき台で示したのは、協議離婚の際に父母双方が合意すれば、共同親権か単独親権かを選択可能にする案。ただし、DVや虐待の恐れがあるなど、共同親権を認めると子の心身に危険が及ぶ場合、裁判所はどちらか一方の親を親権者とすることができる。
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