「GUZZILLA」商標無効=建機部品愛称、「ゴジラ」と酷似―混同の恐れ指摘・知財高裁

建設機械部品の愛称「GUZZILLA」(ガジラ)は、怪獣「ゴジラ」の英語表記「GODZILLA」と混同する恐れがある―。岡山市のメーカーが商標登録無効の取り消しを求めた訴訟の判決で、知財高裁はこのように指摘し、特許庁の無効判断を支持した。
建機部品メーカー「タグチ工業」は、建物解体用カッターを「ガジラシリーズ」などと称して販売し、2012年に「GUZZILLA」を商標登録。これに対し、「GODZILLA」を商標登録する東宝(東京)が無効と訴えた。
特許庁は19年に登録無効と審決したが、タグチ工業は別の分野で再び出願し、がつがつ食べるという意味の英語「GUZZLE」などを組み合わせた造語だと主張した。特許庁は22年、ゴジラには「街や建造物を破壊する力強いイメージ」があると分析。顧客が誘引される可能性があるなどとして、改めて無効と審決した。
知財高裁の東海林保裁判長も19日の判決で、双方の商標は2、3文字目は異なるが、デザイン上、見誤る恐れがあり、読み方も「ジラ」が共通するなど紛らわしいと指摘。ゴジラの絵は工事現場の壁面などに使われたこともあり、使用分野が重なる場合もあるとして、「(東宝の商品と)混同を生ずる恐れのある商標だ」と結論付けた。
取材に対してタグチ工業は「判決内容を踏まえ、今後の対応を決定したい」と回答。東宝は「知的財産の侵害には万全の措置を取る」とコメントした。
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