改正入管法が成立=難民申請中の送還可能に
外国人の収容・送還ルールを見直す改正入管難民法は9日の参院本会議で、自民、公明、日本維新の会、国民民主各党などの賛成多数で可決、成立した。立憲民主、共産両党は反対した。難民認定手続き中は強制送還を停止する規定に例外を設け、3回目以降の申請者は送還可能とすることが柱。公布から1年以内に施行する。
現行法には難民認定の申請回数に上限がなく、送還回避目的で申請を繰り返す例も見受けられるとの指摘があった。政府はこうした「送還忌避」が入管施設への収容長期化の要因となっていると問題視。改正法は、3回目以降の申請者は「相当の理由」がなければ送還可能とする。
対象者の速やかな帰国を促すため、送還時に航空機内で暴れるなどの妨害行為に刑事罰を科す制度も新設。自発的に出国した場合は、再入国を認めるまでの期間を短縮する。
対象者を送還時まで入管施設に原則収容する仕組みは改める。親族や支援者ら「監理人」の監督を条件に、施設外での生活を認める「監理措置」制度を導入。監理人は対象者の生活状況などを報告する義務を負い、怠れば過料を科される。施設収容の場合も3カ月ごとに必要性を見直し、監理措置への移行を検討する。
難民条約上の難民に該当しない紛争避難民を「補完的保護対象者」(準難民)として保護する制度も創設。ウクライナやシリアからの避難民を想定し、該当者に定住資格を付与する。
立民は「(難民申請者が)強制送還され、罪のない人に死刑執行ボタンを押すに等しい」などと批判。参院審議中、杉久武法務委員長(公明党)の解任決議案や斎藤健法相の問責決議案を提出して抵抗したが、いずれも否決された。
◇改正入管法のポイント
一、3回目以降の申請者は送還可
一、送還妨害行為に刑事罰
一、入管施設外での生活を許可
一、収容の要否は3カ月ごとに判断
一、紛争避難民を「準難民」として保護
[時事通信社]
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