運行会社社長らに実刑=予見性認定「安全を軽視」―軽井沢バス事故・長野地裁
長野県軽井沢町で2016年1月、大学生ら15人が死亡し、26人が負傷したスキーバス転落事故で、業務上過失致死傷罪に問われた運行会社「イーエスピー」(東京)社長の高橋美作被告(61)、運行管理者だった元社員荒井強被告(54)の判決が8日、長野地裁であった。大野洋裁判長は事故は予見できたとした上で、「利益を優先し、輸送の安全確保を軽視し続けた結果、事故が起きた」と述べ、高橋被告に禁錮3年(求刑禁錮5年)、荒井被告に禁錮4年(同)を言い渡した。
現場はカーブが連続する下り坂。死亡した男性運転手は大型バスの運転に不慣れで、事故はギアとフットブレーキの操作を的確に行えなかったことに起因して発生した。公判では、両被告が▽事故を予見できたか(予見可能性)▽事故を回避するために必要な措置を講じたか(結果回避義務違反)―などが争点だった。
大野裁判長は荒井被告について、「死亡した運転手が約5年間、大型バスの運転に従事していないと採用面接で認識した」と指摘。高橋被告についても「運転手を大型バスに慣れさせるため、ベテランと組ませると荒井被告から報告を受けた」と述べ、両被告は運転手が技量不足から事故を起こす恐れがあると予見できたと認めた。
「高橋被告は荒井被告を指導監督すべき唯一の人物だった」とし、両被告について「法令を順守しようとしていれば運転手をスキーツアーバスに乗務させず、事故は起きなかった」と指摘した。
弁護側は、運転手が事故時にフットブレーキを適切に使っていなかったとし、「免許取得者がフットブレーキを踏まないことは異常で、事故は予見できない」などと無罪を主張していた。
判決によると、両被告は運転手が死傷事故を起こす恐れがあると予見できたのに、運転技量を確認しないまま業務に従事させた。その結果、運転手は16年1月15日未明に事故を起こし、乗客の大学生らが死亡するなどした。
[時事通信社]
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