強制不妊、二審も原告敗訴=「除斥」適用、国賠請求認めず―仙台高裁
旧優生保護法に基づき不妊手術を強制されたとして、宮城県の60代と70代の女性2人が国に計7150万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が1日、仙台高裁であった。石栗正子裁判長は請求を棄却した一審仙台地裁判決を支持し、控訴を棄却した。強制不妊を巡る訴訟の高裁判決で、原告側敗訴は初めて。原告側は上告する方針。
同種訴訟は全国12の地裁・支部で起こされ、高裁判決は5件目。昨年2月の大阪高裁以降、4件はいずれも国に賠償を命じていた。
石栗裁判長は旧法について「子を産み育てるか否かを意思決定する権利を侵害するもので、著しく不合理なものだ」と指摘。一審に続き、違憲と判断した。
その上で、不法行為から20年が経過すると損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」の起算点に関し、原告が手術を受けた時点と判断。原告2人が提訴した時点で除斥期間が経過していたとした。
控訴審で原告側は、被害を認識して提訴するのは困難だったと主張したが、「被害者の主観的事情により起算点が左右されることはない」と退けた。
訴えていたのは、全国に広がった一連の訴訟で最初に提訴した原告。2人はいずれも10代の時、宮城県内で旧法に基づき不妊手術を受けた。判決後、記者会見した原告の飯塚淳子さん(仮名、70代)は「違法に行われてきた問題なのに。腹が立ちます」と憤りをあらわにした。
[時事通信社]
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