2023-04-01 00:18社会

救済法の罰則規定が施行=執行アドバイザー制度を創設―対策室が発足・消費者庁

 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を受けて成立した被害者救済法の行政措置や罰則の規定が1日、施行された。消費者庁は同日、対応する「寄付勧誘対策室」を新設。措置や罰則の妥当性について有識者に意見を聞く「執行アドバイザー制度」も創設した。
 被害者救済法は1月5日に一部施行され、法人や団体による不当な寄付の勧誘で困惑させる4類型の行為が禁止された。今回、借金などで寄付金を調達するよう要求することが新たに禁止された。
 今後はこうした禁止行為が継続すると見込まれる場合、勧告や命令などの行政措置が可能になる。命令に違反した法人などには、1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科される。 
 消費者庁は信教の自由などに配慮しつつ、行政措置の妥当性を判断するため、宗教学や憲法学、行政法などの有識者5人に1日付で執行アドバイザーを委嘱。対策室は警察庁や法務省からの出向者を含めた12人体制とし、ホームページで情報提供を受け付けるほか、法テラスや消費生活センターとも連携して情報を収集する。
 6月1日からは、不当な寄付勧誘行為の類型として、退去困難な場所へ同行させることと、威迫する言動で相談を妨害することが新たに禁止される。
[時事通信社]

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