緊急事態で議員任期半年延長=維新・国民が改憲条文案
日本維新の会、国民民主党、衆院会派「有志の会」は30日、緊急事態下で国会議員の任期を6カ月延長することができる憲法改正の条文案を共同で発表した。具体的な改憲案を打ち出すことで国会での改憲議論を主導したい狙いがある。
条文案では、緊急事態を(1)外国からの武力攻撃(2)内乱やテロ(3)自然災害(4)感染症の大規模なまん延―などと規定。広範な地域で70日以上、国政選挙の実施が困難になったと内閣が判断すれば、衆参両院で3分の2以上の議決を経て、議員任期を6カ月延長できると定める。延長も可能とする。
憲法は衆院議員の任期を4年、参院議員の任期を6年などと定めている。
維新の馬場伸幸代表と国民の玉木雄一郎代表がそろって記者会見した。馬場氏は「改憲発議ができるよう、エンジン役を担っていきたい」と強調し、玉木氏は「党派を超えて成案をまとめ上げたことは画期的だ」と語った。
両党と有志の会は、この条文案に基づき、衆院憲法審査会で「他党派との速やかな合意形成に努める」などとする合意書も交わした。
[時事通信社]
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