高速不正、二輪もナンバー照会=「使用者」への請求明確化―国交省
国土交通省は、高速道路の不正通行対策を強化するため、高速会社がバイクや軽自動車でもナンバープレートから利用者の情報を照会できるようにする方針を決めた。運転していた事実を認めない場合は、車検証に記載されている「使用者」に料金を直接請求できることも明確化する。今国会に関連法改正案を提出する。
料金所のレーンを突破する不正通行への対策として、普通車やトラックの場合は監視カメラなどで撮影した車両のナンバーから、高速会社が使用者情報を問い合わせる仕組みがある。しかしバイクや軽自動車にはこうした仕組みがない。
国交省によると、バイクや軽自動車のナンバーを割り出せても使用者が特定できなかったケースは2021年度で3万件以上あり、約2700万円が未収となっている。そのため法改正し、普通車などと同様に、バイクや軽も運輸支局や軽自動車検査協会にナンバーから個人情報を照会できる制度を設ける。
さらに法改正では、どの車種でも最終的には車検証上の使用者へ料金を請求できる規定を明確化する。現行法では高速料金の徴収先は「自動車または車両」とされており、誰に請求するかが明記されていない。ナンバーで使用者にたどり着けても、「自分はその日運転していない」と言い張って支払いを拒む事例もあり、21年度には約560万円の未収があった。
そこで国交省は、利用者の公平な負担で成り立つ料金制度を維持するためにも、当初から支払う意思のない悪質なドライバーやライダーへの対策を強化する。東日本高速道路の担当者は「警察とも連携し、不正通行には毅然(きぜん)とした態度で臨む」と話している。
[時事通信社]
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