岡口判事の投稿「遺族を侮辱」=44万円賠償命じる―東京地裁
仙台高裁の岡口基一判事(56)=職務停止中=にインターネット上の投稿で侮辱されたとして、娘を殺害された事件の遺族が岡口判事に約165万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。清野正彦裁判長は一部投稿について「遺族の人格を否定する侮辱的表現だ」と認め、44万円の賠償を命じた。
判決によると、東京都江戸川区の女子高校生殺害事件に関し、岡口判事は2017年、ツイッターに刑事判決文のリンクを張り「性的興奮を覚える男に無残にも殺されてしまった17歳の女性」と投稿。19年には、国会の裁判官訴追委員会に請求した遺族について、フェイスブックで「俺を非難するように洗脳された」と投稿するなどした。
清野裁判長は判決で、フェイスブックの投稿について「名誉を違法に毀損(きそん)するとともに事実に反し、遺族の人格を否定する侮辱的表現で不法行為を構成する」と認定。投稿が被害者の命日だったことなどを考慮し、慰謝料を40万円とした。
ツイッターの投稿については「軽率のそしりを免れず、現職裁判官に課せられた義務に違反する不適切な行為」としつつも、表現の自由が保障され、内容が時事問題にとどまることから不法行為を認めなかった。
原告の岩瀬正史さん(53)は判決後の記者会見で「投稿が繰り返されたプロセスが評価されなかったのは残念。控訴を検討する」と話した。妻裕見子さん(54)は「訴訟を起こさないと解決しなかった。苦しかったし、悔しかった」と述べた。
[時事通信社]
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