かんぽ不正販売巡る「解雇」無効=元郵便局員が勝訴―札幌地裁
かんぽ生命で発覚した不正販売への関与を理由に懲戒解雇されたのは不当だとして、元郵便局員の40代男性が日本郵便を相手取り、社員としての地位確認などを求めた訴訟の判決が8日、札幌地裁であった。中野琢郎裁判長は解雇を無効と判断し、未払い賃金の支払いを命じた。日本郵便は即日控訴した。
日本郵政グループは、乗り換え契約時に保険料を二重徴収するなど一連の不正販売で3000人超を処分し、28人を懲戒解雇した。同種訴訟が札幌と水戸、金沢各地裁で計6件起こされており、判決は初めて。
判決によると、男性は北海道内の郵便局で営業を担当。「契約者の意向を把握せずに計19件の新規保険契約を結んだ」として2020年9月に懲戒解雇された。
中野裁判長は「男性は当時求められていた水準の意向確認と乗り換えに伴う不利益の説明は実行していた」と指摘。「契約者の意向に沿わない保険商品を提案した」とする日本郵便側の主張を退け、懲戒解雇の理由は存在しないと判断した。
原告弁護団は判決後に記者会見を開き、「非常に大きな判断」と評価。同様に解雇された元郵便局員らに「ぜひ司法判断を仰いでほしい」と呼び掛けた。
日本郵便の話 当社の主張が認められなかったことは誠に遺憾で、直ちに控訴する。
[時事通信社]
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