下半身に向けカメラ「卑わい」=条例違反、男の逆転有罪確定へ―最高裁
女性の下半身に向けて背後からカメラを構えるなどしたとして、東京都迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の罪に問われた被告の男(52)について、最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は5日付で、被告側の上告を棄却する決定をした。一審の無罪判決を破棄し、懲役8月とした二審判決が確定する。
1月の東京高裁判決によると、男は2020年5月29日、東京都町田市のアニメグッズ店で、女性を背後から小型カメラで動画撮影。さらに女性が前方にかがんだ際、スカートの裾と同じぐらいの高さでカメラを構えた。
同小法廷は決定で「相手を著しく羞恥させ、不安を覚えさせるような行為で、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作だ」と指摘し、高裁の有罪判断を支持した。
東京地裁立川支部は昨年1月、動画について「尻や太ももなど特定の部位を狙って撮影したとは認められず、卑わいな言動には当たらない」などとして無罪を言い渡した。
[時事通信社]
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