救済新法、自民が譲歩案=配慮義務違反なら勧告・公表―6日に審議入り
自民党は5日、立憲民主党、日本維新の会との3党幹事長会談で、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を受けた被害者救済新法案の修正案を示した。宗教法人などが「配慮義務」に反した場合、行政機関が必要な措置を勧告し、法人名を含めて公表できるようにすることで、実効性を高める。施行後3年をめどとしていた見直し規定も「2年をめど」に短縮、野党に歩み寄った。
修正案は、法人が献金などを勧誘するに当たっての配慮義務が順守されず、「個人の権利保護に著しい支障が生じている」場合に勧告・公表し、必要に応じて法人に報告を求めるとした。
これに対し、立民の岡田克也氏は「禁止と明確化しないといけない。配慮のままでは使えない」と述べ、さらなる修正を要求。一方、維新の藤田文武氏は一定の評価を示したが、賛否は明確にしなかった。ただ、同党の馬場伸幸代表は秋田市で記者会見し、修正案を踏まえ「100点満点で60点ぐらいまでに成熟してくれれば、賛成する可能性は高まってくる」と述べた。
会談後、自民党の茂木敏充氏は「今国会で成立を期すことについては、立民、維新と一致をみた」と記者団に明らかにした。岸田文雄首相は自民党役員会で「会期内成立に向け全力を尽くしたい」と強調した。
政府案は法人側に対し、(1)自由な意思を抑圧し、適切な判断が困難な状態に陥らせない(2)個人や家族の生活維持を困難にしない(3)勧誘する法人名などを明らかにし、寄付金の使途を誤認させない―の3点の配慮義務を設けた。野党はこれでは十分な効果は望めないとして、違反すれば罰則対象になる禁止行為とするよう求めている。
救済法案は6日、衆院本会議での趣旨説明を経て、衆院消費者問題特別委員会で審議入りする。同特別委は5日の理事懇談会で、与党質疑を6日に行い、参考人質疑を7日にも実施することで合意した。野党は十分な審議時間の確保や首相出席を求めた。
◇被害者救済新法案の修正案
一、(法人の)配慮義務が順守されないため、個人の権利保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合、勧告と公表を行う
一、配慮義務について勧告を行うため、必要な場合に(法人に対し)報告を求める
一、見直し規定は施行後2年をめどとする
[時事通信社]
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