48歳女に無期判決=父と弟殺害「悪質な事案」―大阪地裁
堺市で2018年、父親と弟を殺害したとして、殺人などの罪に問われた無職足立朱美被告(48)の裁判員裁判の判決が29日、大阪地裁であった。坂口裕俊裁判長は「複数機会に一定の計画に基づいて二人の命を奪った悪質な事案」と述べ、無期懲役(求刑死刑)を言い渡した。
坂口裁判長は、足立被告が糖尿病を患っていた父親の富夫さん=当時(67)=に大量のインスリンを投与し、極度の低血糖状態で7時間以上放置していたとし、殺害目的で投与したと認めた。
その上で、富夫さんを殺害した罪をなすり付ける目的で、練炭自殺を装って弟の聖光さん=同(40)=を殺害したと指摘。「悪質さは他の死刑事案に遜色ない」と非難した。
一方、富夫さん殺害の動機は不明であり、インスリン投与は直接の死因ではなかったとして、「死刑が真にやむを得ないとは言えない」と結論付けた。
弁護側は無罪を主張。足立被告は公判で黙秘を続けていた。
判決によると、足立被告は18年1月、堺市の実家で富夫さんに大量のインスリンを投与し、衰弱を引き起こして同6月に死亡させた。同3月には聖光さんを睡眠薬で眠らせ、トイレ内で練炭を燃やして殺害した。
[時事通信社]
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