親の「懲戒権」削除へ=民法改正案を閣議決定
政府は14日の閣議で、親が子を戒めることを認める民法の「懲戒権」を削除し、体罰の禁止を明確化する改正案を決定した。「無戸籍者」を生み出す要因と指摘されている「嫡出推定」の見直しも盛り込んだ。今国会成立を目指す。
現行の民法822条は、「親権を行う者は、監護および教育に必要な範囲内で、その子を懲戒することができる」と定める。この規定が体罰を含む厳しい「戒め」を許容しているとの印象を与え、児童虐待を正当化する口実になっていると指摘されていた。
改正案は同条を削除し、新たな条文を新設。親権者について、子の利益のために監護・教育ができることを前提に「子の人格を尊重するとともに、年齢および発達の程度に配慮しなければならない」とし、「体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動」の禁止を明記した。
嫡出推定について、現行民法は女性が結婚してから200日経過後に産んだ子は現夫の子、離婚して300日以内に出産した子は元夫の子とみなすと規定している。改正案は、離婚後300日以内に生まれた子でも、母親が再婚している場合、現夫の子とする例外を設ける。
[時事通信社]
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