過去の逮捕歴投稿、削除命令=ツイッター社逆転敗訴―「長期閲覧想定せず」・最高裁
ツイッター上に残された10年前の逮捕歴に関する14件の投稿の削除を認めるかが争われた訴訟の上告審判決が24日、最高裁第2小法廷であった。草野耕一裁判長は「投稿は逮捕を速報する目的だったとうかがわれ、長期間の閲覧が想定されていたとは言い難い」として、削除を認めなかった二審東京高裁判決を破棄し、米ツイッター社に削除を命じた。同社の敗訴が確定した。4人の裁判官全員一致の意見。
原告の男性は2012年、建造物侵入容疑で逮捕され、略式命令を受けて罰金を納付した。実名報道され、ツイッターの投稿に記事が転載されるなどしたが、その後も検索すれば閲覧できる状態にあり、人格権の侵害を訴え削除を求めた。
判決は、逮捕から長期間が経過し、転載された記事は既に削除されていることなどから、「公共の利害との関わりは小さくなってきている」とした。さらに「投稿は140字という制限の下、逮捕について速報する目的だったとうかがわれる」と指摘し、長期にわたって閲覧されることを想定していたとは言えないと判断した。
その上で、原告に関する投稿が特に注目を集めたとはみられないことや、原告が公的な立場にないことなども踏まえ、「公表されない利益は、投稿が閲覧され続ける理由に優越すると認めるのが相当」と結論付けた。
二審は削除について、最高裁が17年にグーグルをめぐる裁判で示した「公表されない利益が、記事の目的や意義などを明らかに上回る場合に限り認められる」との判断基準で検討した。しかし、今回の判決は「ツイッターのサービス内容や利用実態などを考慮しても(基準は)採用できない」として、より緩やかに判断した。
[時事通信社]
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