不正融資、主導認めず解雇無効=スルガ銀に元専務執行役員が勝訴―東京地裁
スルガ銀行(静岡県沼津市)のシェアハウス向け不正融資を主導したとして懲戒解雇された元専務執行役員の麻生治雄さん(60)が、不当解雇を訴えて雇用契約の確認などを求めた訴訟の判決が23日、東京地裁であった。三木素子裁判長(小川理津子裁判長代読)は「違法行為の証拠はない」として解雇は無効と判断し、未払い分賃金1600万円の支払いを命じた。
麻生さんは個人向けシェアハウスローン部門のトップを務めたが、返済余力があるように顧客の年収を水増しするなどのスルガ銀の不正が発覚し、2018年11月に懲戒解雇された。同銀側は、麻生さんが審査部門に圧力をかけて融資審査を形骸化させたり、副社長の指示に反して融資を積極的に推し進めたりしたと主張した。
判決は、審査担当者側に不適切な対応があったとし、「(麻生さんが)審査のチェック機能を弱めたとの証拠はない」と指摘。副社長の指示も「一切の融資を禁止する趣旨だったと認められない」と判断し、「解雇は権利の乱用に当たり無効」と結論付けた。
麻生さんは判決後に記者会見し、「(主張が)事実と認められありがたい」と語った。代理人弁護士はスルガ銀側の調査が「ストーリーありきだった」と批判。退職金も請求するため控訴する方針を明らかにした。一方、スルガ銀は「判決内容を精査し、対応を検討する」とコメントした。
[時事通信社]
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