安保法制訴訟、二審も棄却=憲法判断示さず―東京高裁
集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は平和的生存権などを侵害し違憲だとして、市民ら873人が国に1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁であり、渡部勇次裁判長は「法的利益の侵害はない」として一審東京地裁に続き請求を棄却した。憲法判断は示さなかった。
判決は、侵害されたとした平和的生存権について「平和の概念は抽象的で、具体的内容を確定することは困難」と指摘。集団的自衛権の容認で戦争に巻き込まれる危険が高まり精神的苦痛を受けたとの訴えについては、「政治的信条や信念と異なる立法がされる精神的苦痛は受忍すべきものだ」と述べた。
憲法9条の解釈変更により国民の憲法改正・決定権が侵害されたとの主張も「憲法改正を発議するか否かは国会の専権だ」として退けた。
原告側代理人は判決後、「個人の信念の問題に置き換えている」と批判し上告する方針を示した。
[時事通信社]
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