電子計算機使用詐欺罪
電子計算機使用詐欺罪 コンピューターなどに虚偽の情報や不正な指令を与え、財産上不法の利益を得た場合に問われる罪。法定刑は10年以下の懲役。詐欺罪は人を欺いて財物をだまし取った場合に適用されるが、機械を操作して不法の利益を得た場合には適用できないとの議論があり、1987年の刑法改正で新たに電子計算機使用詐欺罪が設けられた。
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