休業・時短、入院拒否に罰則=与野党、週明けにも修正協議―特措法改正案など
政府は22日、新型コロナウイルス対策の特別措置法と感染症法、検疫法の改正案を閣議決定し、国会に提出した。休業や営業時間短縮に応じない事業者への過料や、入院を拒否した感染者への懲役刑の導入が柱。政府・与党は2月初旬に成立させ、同月中の施行を目指すが、野党は罰則に対する慎重意見が根強い。このため、与野党は週明けにも修正協議に入る見通しだ。
菅義偉首相は同日の参院本会議で「個人の自由と権利に配慮し、必要最小限の私権の制限とした上で、支援や罰則の規定を設けるなど、必要な見直しを検討した」と強調した。
同日の政府・与野党連絡協議会で、野党側は刑事罰を含む罰則規定の修正を要求。与党側は柔軟に応じる姿勢を示した。
特措法改正案では、緊急事態宣言の発令中、都道府県知事が飲食店などの事業者に対し、休業・時短を「命令」できると規定。違反した場合は行政罰として50万円以下の過料とする。
また、宣言の前段階として「まん延防止等重点措置」を新設。休業・時短を拒否すれば30万円以下、立ち入り検査を拒否すれば20万円以下の過料をそれぞれ科す。
この措置の要件について、坂井学官房副長官は記者会見で「『感染が拡大する恐れがある』『医療提供に支障が生ずる恐れがある』と認められるといった内容を想定している」と説明した。
一方、休業・時短の影響を受けた事業者には、国や自治体が支援策を「効果的に講ずる」と明記した。
感染症法改正案では、入院を拒否したり、入院先から逃げたりした感染者に、刑事罰として「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を設ける。保健所が感染経路を調べる「積極的疫学調査」で、協力拒否や虚偽回答には50万円以下の罰金を科す。
病床確保に向け、医療機関に患者の受け入れを「勧告」できるよう、厚生労働相や知事の権限を強化。正当な理由がなく従わなければ病院名の公表を可能とする。
[時事通信社]
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