時短違反に過料50万円=コロナ特措法改正案、支援を義務化―与党了承

政府は18日、自民、公明両党に対し、新型コロナウイルス対策の特別措置法と感染症法、検疫法の改正案を提示し、大筋で了承された。特措法改正案では、緊急事態宣言下で都道府県知事の営業時間短縮・休業の命令に違反した事業者に行政罰の「50万円以下の過料」を新設する一方、事業者支援を義務規定として明記。感染症法でも入院拒否の事例などに対し、懲役や罰金を可能とする。
政府・与党は2月初旬に成立させ、早期の施行を目指す。ただ、罰則強化を柱とする内容に野党からは異論も上がる。18日に召集された通常国会序盤で主要な論戦テーマとなる見通しだ。
特措法改正では、緊急事態宣言の前段階で弾力的な対応を取るため、「まん延防止等重点措置」を創設。都道府県知事は営業時間の変更要請・命令が可能となる。命令に違反した場合は「30万円以下の過料」を科す。知事は住民に対象店舗に立ち入らないよう要請できる。措置に応じない知事に首相が「指示」できることも盛り込んだ。
事業者支援については「必要な措置を効果的に講ずるものとする」と明記。原案では努力規定にとどめたが、義務化を求める野党に配慮した。
また、感染者の病床確保に向け、緊急事態宣言の対象地域以外でもホテルなどの施設を臨時の医療施設として活用できるようにする。国や自治体に対し、感染者や医療従事者、その家族らへの差別防止策を取ることも義務付けた。
一方、感染症法改正案では、入院を拒否したり入院先から逃げたりした感染者に刑事罰の「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科す規定を新設。感染経路を割り出す積極的疫学調査に応じない感染者は「50万円以下の罰金」とした。
患者の病床確保に向け、国や知事が病院などに患者受け入れを勧告できる規定も設け、正当な理由がなく応じない場合は病院名公表を可能とした。
◇野党、罰則に異論
罰則規定に関し、立憲民主党の安住淳国対委員長は党代議士会で「さまざまなびっくりする中身が出てきている」と指摘。共産党の志位和夫委員長も記者会見で「反対だ。感染症対策は国民の納得と合意で進められるべきだ」と強調した。
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